お知らせ

2025年07月14日

令和7年7月トカラ列島近海を震源とする地震により被災された皆様へ

このたびの災害により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

弊社では、下記ご相談窓口にて、ご契約者様からのお問い合わせ、ご相談などを承っております。
また、災害救助法適用地域のご契約者様を対象に、下記の特別措置を実施しております。
これらの措置の適用をご希望のお客さまは、下記ご相談窓口までお申し出ください。

◼ 令和 7 年 7 月3 日からのトカラ列島近海を震源とする地震にかかる災害救助法の適用に伴う特別措置について

  1. 保険料払込猶予期間の延長

  お客さまのお申し出により、契約更新も含めた保険料の払込を猶予する期間を6ヶ月延長いたします。

  1. 保険金・給付金の請求手続きの簡素化

  お客さまのお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。

なお、災害救助法の適用地域につきましては、以下の「内閣府 防災情報のページ【災害救助法の適用状況】」をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。

⚫ 内閣府 防災情報のページ 【災害救助法の適用状況】

  (http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

※ 保険商品の取扱いに関するお問い合わせ・お申し出は、下記ご相談窓口までご連絡願います。

______________________________________________________________

◆ご相談窓口 : LASHIC少額短期保険株式会社

050-8892-3590

受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・年末年始休業期間を除く

※テレワーク等実施のため、折り返しのご連絡になる場合がございます。

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2025年07月14日

令和7年7月トカラ列島近海を震源とする地震により被災された皆様へ

このたびの災害により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

弊社では、下記ご相談窓口にて、ご契約者様からのお問い合わせ、ご相談などを承っております。
また、災害救助法適用地域のご契約者様を対象に、下記の特別措置を実施しております。
これらの措置の適用をご希望のお客さまは、下記ご相談窓口までお申し出ください。

◼ 令和 7 年 7 月3 日からのトカラ列島近海を震源とする地震にかかる災害救助法の適用に伴う特別措置について

  1. 保険料払込猶予期間の延長

  お客さまのお申し出により、契約更新も含めた保険料の払込を猶予する期間を6ヶ月延長いたします。

  1. 保険金・給付金の請求手続きの簡素化

  お客さまのお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。

なお、災害救助法の適用地域につきましては、以下の「内閣府 防災情報のページ【災害救助法の適用状況】」をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。

⚫ 内閣府 防災情報のページ 【災害救助法の適用状況】

  (http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

※ 保険商品の取扱いに関するお問い合わせ・お申し出は、下記ご相談窓口までご連絡願います。

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◆ご相談窓口 : LASHIC少額短期保険株式会社

050-8892-3590

受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・年末年始休業期間を除く

※テレワーク等実施のため、折り返しのご連絡になる場合がございます。

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